外壁を広告

歳入  P133雑入 管財課 本庁舎以外の建物の外壁を広告利用できないか
岡崎 同じような内容ですが、やはり広告収入で、本庁舎以外の建物に広告利用ができないかということで、横浜市は庁舎外壁に市を代表する企業が広告看板を出しております。同じことを呉市ではできないものでしょうか。

矢口管財課長 財産の使用ということだけで言えば、今おっしゃったように、やっているところもございますし、可能と思いますけれども、ただこれは広島県の屋外広告物条例によりまして、公共的な施設の壁面にそういう広告を出してはいけないという決めがございますので、実際には実施はできないと思います。

岡崎 今、県の指導があるということで、外側はやはりだめだと思うんですが、内側ではどんなもんでしょうか。

矢口管財課長 これはそれぞれの施設の管理者がおられますんで、私どもが一元管理しているわけではございませんが、内側につきましては、おっしゃるように、可能な場合もあろうかと思います。ただ、これはそれぞれの施設の設置条例とか根拠法とかそこらあたりの制約のもとで行われることと思います。

岡崎 できるようでありますので、呉市にはやはり世界的な企業もございますので、ぜひ展示をしていただいて、こんな立派な企業が呉市にいますということを宣伝していただきたいと思います。
 そこで、本庁舎の外壁はだめとしても、例えばの話ですが、消防団の屯所ですとか、下水のポンプの施設とか、ほかのほとんど無人の施設は外壁に広告看板というのは一般論でだめなんでしょうか。

矢口管財課長 重複しますけれども、ですから公共的な施設には難しいということがありますが、また、今無人のとおっしゃいましたけれども、それは例えば今おっしゃいました消防の関係になりますと、これはあけておくことに意味があるという施設もございますので、必ずしもそこで使用できる状況ではないと思います。

岡崎 外側はだめだということでございまして、最後要望になりますが、横浜市は給与明細の裏とかにも広告があるそうでございます。玄関マットとか車のホイールとかごみ袋とか、広告を出すところはまだまだあると思います。横浜市では、広告収入は担当部署が自由に使える公的予算ということで、職員が意欲を持って広告を集めておられるそうでございます。呉市でもよろしくお願いいたします。