学校の自由選択制

平成27年6月一般質問
Q 2.通学区域制度の弾力的運用について
Q 教育委員会が指定する学校よりも通学距離が近い学校がある場合、通学区域制度の弾力的運用が行われているが、その制度の現状について伺う。
(1)適用要件
Qどういう場合に弾力的運用が適用されるのか。

A 「通学区域制度の弾力的運用」についてでございますが,通学距離が本来の指定学校よりも隣接する学校の方が近い場合,保護者からの申立てによりその学校を選択できる制度でございます。
保護者が「指定学校変更申立書」を教育委員会に提出し,許可された場合は,自宅から距離が近い学校に就学が可能となり、ます。
対象者につきましては,新年度に入学する新1年生及びその兄・姉,また,年度の途中における市外からの転入者及び市内転居者は,学年に関係なく対象となっております。

(2)運用状況
Q ご丁寧な答弁ありがとうございます。PTAをしているときによく相談を受けたのですが、中学校は不登校になってはいけないので許可になるが、小学校は許可してもらえないと聞いたがどうか。

A 適用要件は,小学校と中学校で同一となっております。

(3)学校統合の場合の適用
Q 学校統合が行われる学校の場合、適用の範囲はどうなるのか。

A 学年にかかわらず適用されます。

Q 最後に地元の事なので声が小さくなる次第なのですが、平成28年4月に統合予定の落走小学校についても同様に適用されるのか。

A 落走小学校につきましても全ての学年で適用されます。

Q ありがとうございます。しっかり周知させていただきます。




平成16年予算委員会
通学区自由化
げんたろう 東畑の子どもは国道横断することになるが、長迫小に行ける方がいいと思う。 校区を無くしたらどうか。
通学区が必要な理由と自由化の可能性について答えていただきたい。

答弁 通学区域は学校の教育活動や子どもの安全対策を支える保護者や地域の活動の基礎的単位であり、子どもの健やかな成長に欠くことのできない地域の教育力の母体を形成している。 (はぁ?)
 一方で様々な事情に柔軟に対応する必要がある。
 現在広地区の一部で実施している通学区域制度の弾力的運用を全市に広げる。




平成14年6月代表質問
学校の自由選択制
 校区が自由化されると学校が評価の対象になる。先生の生徒に対する接し方が変わる。学校自由選択制を考えてほしい。(要望にしました)
参考 学習塾は選ばれるので、子どもに丁寧に接します。そのため、不登校や学級崩壊がありません。ごく簡単な質問をしても、「こんなこともわからんのんか!」とは言わず「いいところに気がついた。ここは簡単そうで非常に大切なポイントなんだ」と言います。校区自由化すべきです。