平成18年6月代表質問
院内学級
質問 院内学級が開設になるのは5月1日の時点で児童生徒が入院していることが必要で、5月2日以降に入院すると入院児童生徒には院内学級の先生が配置されません。
1年間学習の機会を失います。
日本国憲法26条で すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。とも明記してあります。
加配教員の配置はできないでしょうか。
答弁 学校及び病院との連携を一層密にし、院内学級が維持できるよう児童生徒の異動状況の早期把握に努めていく。
再質問 学校にはインターネットとLANが接続されています。インターネットカメラをつなげばインターネットで授業が受けることが可能となります。病院のベットでクラスの授業が受けれられたら、どんなに喜ぶでしょうか。心あつくなる対応をお願いします。