介護保険パンフレット
令和 3年 3月予算特別委員会
◆岡崎委員 おかげさまで全国いろいろなところに視察に行かせていただきました。視察地で介護パンフレットをいただくのが私のひそかな楽しみでございます。漫画で描いて、工夫がしてある自治体があります。他市のパンフレットには、介護認定で不服があるときには不服申立てができると書いてありますのに、呉市のパンフレットには不服申立てができるとは書いてありません。どうして不服申立てができることが書いていないのか、お尋ねいたします。
◎多田介護保険課長 不服申立てについてでございますが、これは認定結果の通知書に不服の申立て、処分の取消しの訴えができることを記載しておりますので、認定を受けられた皆様への周知はできていると考えておりました。以前に作成したサービスガイドには、認定結果への疑問や納得できない場合は介護保険課へ御相談してくださいと明記しておりましたが、現在のパンフレットには記載しておりません。したがって、新年度にこのパンフレットを改めて作成する予定でおりますので、不服申立て等について記載いたしまして、皆様へ制度の仕組みを広く周知していきたいと考えております。
◆岡崎委員 呉市のパンフレットは36ページと分厚くて丁寧に書いてあります。でも、都合が悪いことを書かないのはよろしくないのではないかと思います。不服申立てはたった1行です。御面倒ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
次に、介護保険利用者のうち介護認定になっても介護サービスを利用しない人がおられると思うんですが、どれぐらいおられるか、教えてください。
平成12年6月代表質問
これは・・・兵庫県の介護保険制度のパンフレットですが、内容が漫画で書いてあり、大変読みやすく作ってあります。タイトルが「申請が必要です」と、書いてあるのも的を得ていると思います。
これは・・・東広島市のパンフレットですがページ数が33ページもあり、訪問調査員の調査項目やケアプランの例まで載せてあります。たくさんの注意事項、たとえば保険料滞納、事業者との契約などうっかりすると大変になることは、丁寧に書いてあります。外国人のことも書いてあります。
これは・・・呉市のパンフレットですが、問題点は介護保険の最大の特徴であるコンピューターが一時判定をするということが書いてありません。不服申立てができることも書いてありません。介護保険課がすこやかセンターにあることがたいへん小さな活字で書いてあります。
介護保険についての問合せで本庁にきたけれども、「受付はできるが問い合わせはできない」と、すこやかセンターに回された人も多くいると聞きました。市役所からすこやかセンターまでのバスがなくて困ったそうでございます。
介護保険制度が分かりにくく、不安を抱えるお年寄りのために、読みやすく理解しやすいパンフレットを作るべきであり、交通手段を持たないお年寄りのためには本庁に介護保険課をおくべきではないかと思われます。
高齢者優先の行政サービスを構築する必要があると思いますが意見を伺います。
次に在日外国人の問題です。65歳以上の方の多くは介護保険料が年金から徴収されます。
年金加入率の低い在日外国人は年金からの徴収はできません。払い込み用紙で入金していただくようになると思いますが、日本人でも理解しにくい介護保険制度に保険料を払っていただくためには、介護保険制度を理解してもらう方法を考えなければならないと思います。呉市では在日外国人に対して、介護保険制度を理解していただくために、どのような方法を考えておられるのか教えてください。
◎福祉保健部長(田中浩) それでは私の方からは、3点目の介護保険制度についての呉市のパンフレットの件と在日外国人の対応について御答弁申し上げます。
まず、介護保険制度のパンフレットについてのお尋ねでございますが、本市におきましては、制度開始の準備段階から機をとらえた広報に努めてまいってきたところでございます。平成10年度におきましては制度全体のパンフレットを、11年度の準備段階での要介護、要支援認定の申請時期には、申請の必要性に特化した内容、また本年度の制度開始に当たっては、本市の保険料やサービス受給時の自己負担やサービスメニューに着目したパンフレットを作成、配布させていただいたところでございます。また市政だよりでは、もっとわかりやすくという観点で、問い合わせの多い事例をもとにしたQアンドA方式での掲載もいたしております。
議員仰せのコンピューターで一次判定をすることの記載がないではないかとのことでございますが、要介護状態区分の判定は、最終的には医療、保健、福祉の委員が85項目の調査事項、特記事項や主治医の意見書をもとに二次判定をし、市が決定することから一次判定、すなわちコンピューター判定につきましては、中間段階の手続ですのでこのたびのリーフレットには記載しなかったところでございます。また不服申し立てにつきましては、要介護、要支援認定等、結果通知書に記載し、通知させていただいているところでございます。またパンフレットだけでは限界がございますので、本市におきましては、出前トーク、なんでも110番、窓口相談等で制度の周知に努めてまいったところでございます。
次に、本庁舎に介護保険課を置くべきではないかとのお尋ねでございますが、将来のあるべき姿という観点で御意見は大切にしていきたいと考えております。なお、職場間の対応でございますが、現況を踏まえた上で職員を対象にした介護保険だよりをこれまで5回作成し、各課に配布し、制度の理解を求めているところでございます。今後もより一層の介護保険制度の周知に努めてまいる所存でございます。
次に、在日外国人の方についての対応でございますが、介護保険制度の基本内容は、英語、ハングル語、ポルトガル語、中国語の4カ国語のパンフレットを各支所等の受付窓口や国際交流広場に配布させていただいているとともに、出前トークへ積極的に出向き、関係者への介護保険制度全般の説明をしております。
いずれにいたしましても、介護保険制度の市民の皆様に対する周知につきまして、議員御指摘のようなことも含めまして、あらゆる方法で努めてまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いをいたします。