危険建物除却後の敷地


令和6年12月定例会
3.危険建物除却後の敷地に対する措置について
(1)崖崩壊防止対策     住宅政策課
◆29番(岡崎源太朗議員)
 危険建物除去後の敷地に対する措置についてお尋ねいたします。
 危険建物対策に御尽力いただきありがとうございます。児童生徒の通学、住民の往来が安全となりました。ところが、家が建っているうちは、雨はといを通じて雨水管に流れますが、排水が悪ければ、家屋撤去後は宅地に浸透してまいります。空き家の危険建物除去後に個人の宅地の崖が崩壊することを目にするし、耳にいたします。個人の財産なんでございますが、対策はどうでしょうか、お尋ねいたします。

◎都市部長(荻野晋) 現在、呉市におきましては、空き家対策といたしまして、倒壊や外装材等の落下の危険性が認められるとともに、倒壊した場合などに近隣及び道路等に重大な損害を及ぼすおそれのある建築物、いわゆる危険建物でございますが、これによる事故等を防止する観点から、解体費用の一部を助成する危険建物除却促進事業を実施しております。
 除却助成事業における危険建物の除却後の崖崩壊等に対する敷地の災害防止対策といたしましては、解体撤去後の敷地に雨水等が浸透することにより崖が崩壊することのないよう措置を講じていただくため、交付申請時に、建物除却後における災害防止対策計画書等の提出をお願いしているところでございます。
 この計画書には、土地の形状により2通りの対策を講じていただくこととしております。まず1つ目でございますが、敷地が2メートル以上の崖上にある場合におきましては、浸透性のないシートを敷き、かつ側溝等へ適切に雨水が排水できるよう、溝堀や勾配をつけるなどの措置を講じていただくこととしております。また、2つ目でございますが、敷地が崖上等にない場合におきましては、敷地外への土砂等の流出を防止するため、土のう等を利用して雨水を側溝に誘導する措置を講じていただくこととしております。
 また、除却事業の完了後には、職員が現地にて、実際に災害防止対策が行われているかの確認を行っているところでございます。
 さらに、土地所有者等に対しましては、災害防止対策後の土地に関する維持管理誓約書を御提出いただき、こうした災害防止対策の実施後におきましても、責任を持って継続的な維持管理をお願いしているところでございます。
 今後も引き続き、これらの取組を行いながら、市民の安全・安心な暮らしの確保に努めてまいります。

◆29番(岡崎源太朗議員) ありがとうございます。最近は、線状降水帯で大雨が長時間続いてまいります。今まで以上に警戒と対策のほどよろしくお願いいたします。
 質問は以上です。御清聴ありがとうございました。(拍手)