高齢者配食サービス
令和3年6月一般質問
【質問】高齢者配食サービスは一人暮らしの高齢者に450円で栄養ある食事を届け、その際様子を確認するサービスです。配達業者には別途300円が支給されます。
☆事業の現状はどうでしょうか、教えて下さい。
【答弁】
「食」の自立支援配食サービス事業は,介護保険事業の在宅支援を目的とする地域支援事業の一つで,栄養改善が必要な高齢者の居宅を定期的に訪問し,栄養バランスの取れた食事を提供するとともに,安否の確認を行うものです。
対象は,65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯で,認知症や閉じこもりなどの身体的な条件や居住地の近隣に食料品店がないなどの地理的な条件によって食の確保が困難なこと等により,低栄養状態又はそのおそれがある者としています。
サービスを利用する場合は,地域包括支援センターや地域相談センター等に相談し,申請を受けた地域相談センターの職員が,高齢者の居宅を訪問して現況調査を行います。調査結果から,自立支援に必要なサービスとして介護予防プランが作成された場合に利用開始となります。
令和3年6月1日現在の利用者は20人(配食数70食/週)で,過去5年間の利用者数は減少傾向です。
その要因として,平成8年度の事業開始以降,介護保険サービスが創出され,身体介護や家事援助を行うホームヘルプサービスや食事の提供,入浴介助等を行うディサービスを利用することで,食事の確保や安否確認ができるようになるなど,在宅生活を支える居宅サービスを利用することで,高齢者が必要とする支援につながったものと考えます。
*****(2)事業者を拡大してはどうか
【質問】コロナの影響で、テイクアウト・配達業者が増えました。毎日同じ業者の弁当ではなく、たまには寿司とかカレーとか食べたくなることがあるのではないかと思います。事業者を拡大してはどうでしょうか。
【答弁】
本事業は,現在,社会福祉法人と民間の2事業者に委託して実施しています。
いずれも国が定める「民間事業者による在宅配食サービスのガイドライン」に基づいて呉市が設置した「呉市「食」の自立支援配食サービス事業委託基準」を満たした事業者で,呉市在宅福祉サービスガイドライン審査委員会において,適正な事業運営が確保できるものとして認められています。
事業委託の基準とは,社会的な役割や秘密厳守義務など,食事サービスを行う上での守るべき事項を定めたもので,食品衛生法や栄養士法等の関係法令の遵守などの基本的な事項に加え,食事サービスの管理責任者による職員研修の実施や献立等の開発,利用者宅を訪問した際,利用者に異常が認められた場合の対応策などの食事サービスの実施方法を定めたマニュアルの作成等を設けています。
利用者にとって,献立の選択の幅が広いことは望ましいことであるため,事業参入を希望する事業者の受付は随時しておりますが,事業委託の基準を満たすことが困難で,事業者数の拡大につながらないのが現状です。
引き続き,事業目的に沿った適正な事業運営を行うことができる事業者を確保するため,広報等を行います。
【提案】頻繁に募集する必要はありませんが、何かの形で、募集の広報をお願いします。