教員自宅研修




平成14年6月代表質問
教員の「自宅研修」
◆岡崎源太朗議員 まず1番に、学校教育問題について質問させていただきます。
 第1、教育公務員特例法における「自宅研修」のあり方についてでございますが、教育公務員特例法によりますと、教員は授業に支障のない限り校長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができます。長期休業中に、「自宅研修」と称して自己の休養目的に充てていたことが県議会で指摘されました。呉市においては、長期休業中を含め、いわゆる「自宅研修」の事実はなかったかをお尋ねいたします。


◎教育長(森功) 私は、1の学校教育問題の(1)、(2)、(3)について御答弁申し上げます。
 まず、(1)でございますが、教員の職務につきましては、その自発性と創造性に期待する面が大きいことなどから、教育公務員特例法におきまして、教員は絶えず研究と修養に努めなければならないこととされており、研修につきましても特別な定めが設けられております。その一つに、御案内のように普通研修がございます。普通研修は、授業に支障のない限り校長の承認を受けて、勤務場所を離れて行うことができるものであります。この研修は、教員が自主的に企画するものではありますが、職務研修に準ずる内容を持つことが要求されております。呉市教育委員会といたしましては、長期休業中を除いては普通研修を認めないこと、また普通研修の承認に当たっては研修の実態を伴わず、実質的には休暇と思われるものはないかなど、その内容を適切に判断するよう指導しているところでございます。呉市におきましては、議員御指摘の自宅研修と称して自己の用務や休養に充てているといったことはございません。今後とも、これまでの指導に加え管理システムを整えて研修報告を求めるなど、事後の確認を徹底するよう指導してまいる所存でございます。


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◆岡崎源太朗議員 自宅研修についてでございます。
 長期休業中を除いて自宅研修の事実がないということで、呉市教育委員会の努力を認めます。広島県の見本となりますよう、今後とも御指導よろしくお願いいたします。